どうもkazuです(^^♪
とうとう買ってしまいました。。。そう!ドローンです!
誰が想像したでしょう⁉(笑)。
え?kazuのことですよ?
興味が無いかも知れませんが、kazuのここまでの経緯を辿ると。。。
- カメラ撮影時の車中泊が辛く、テントを一張り買う。
- 次第にソロキャンプが楽しくなり、キャンプギアの紹介ブログを開設。
- キャンプ動画を撮って編集するようになりYouTubeチャンネルを開設。
- 動画撮影のバリエーションを増やす為、ドローンを購入。←今ココ!
こんな感じでドローンと一緒に「ぶっ飛んだ」カメラ&キャンプLIFEを送っています(笑)。
ドローン記事については、長くなりそうなので、3回に分けてご紹介したいと思います。
第1弾は「ドローンを飛ばす為の法律や規則について」をご説明していきたいと思います。
それでは、今回手に入れたドローンがこちらです!
DJI MINI 2
いきなりですが、kazuの下手くそな記事を読む前に、まずこちらの紹介動画を見た方が、100倍「MINI 2」を知ることができると思います。1分くらいの動画なのでぜひ見てください!
DJI MINI 2 (公式紹介映像)
「ワクワクする世界へ飛び出そう。」というフレーズ。最高です(笑)。
これが「ドローン」という機械になります。楽しそうですよね。
DJIとは?
まず、ドローンを扱っている「DJI」とはどんな会社なのでしょうか?
中国広東省深圳にある会社で、民生用ドローンおよびその関連機器の製造会社です。2005年に創業。ドローン業界でも有名な会社で、世界シェアの「7割を占める」ドローン業界の最大手となっています。
しかし、最近のニュースでは、ドローンが売れすぎちゃって「ハイテクによる監視」という名目で、アメリカから「人権侵害」と名指しされています。その為、輸出規制リスト(エンティティ・リスト)に加えられるなんてことも。
さらに、軍的利用されることも多く、ドローンの利用価値と需要が大きくなってきている現状があります。
ちなみに、kazuのドローンの使用目的は「テント周りをぐるぐる撮りたい。」っていうだけの理由(笑)。
kazuのドローンは「頭上をぐるぐる回っているだけ」ですので、ちょー安心ですね( ◠‿◠ ) 。
しかし!!ドローンを飛ばす為には、色々な法律や規則が設けられています。
次項ではその法律と規則について詳しく説明をしていきたいと思います。
ドローンの法律や規則について(重要)
ドローンを調べてると必ずキーワードとして出てくる「航空法」や「小型無人機等飛行禁止法」など。
この二つの法律は絶対に押さえておきたいポイントになります。
各法律が適用される条件ですが、
・ドローンの重量が200g以上を超えると「航空法」が適用されます。
・現状の法律では、200g以下のドローンには航空法が適用されず「トイドローン」と呼ばれるカテゴリーに入る(199gより下のドローン)。
・「小型無人機等飛行禁止法」は重量を問わず適用される。
この条件は覚えておくと良いと思います。
それでは、この「航空法」と「小型無人機等飛行禁止法」の法律を最初にご説明したいと思います。
航空法(200g以上のドローンに適用される)
- 空港周辺の上空の空域
- 150m以上の高さの空域
- 人口集中地区の上空
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人や建物などから30m未満の距離での飛行
- イベント上空での飛行
- 危険物の輸送
- 物件投下
200g以上のドローンについては、これらのどれか一つでも該当してしまうと、ドローンを飛ばすことができません。
また、いくら200gを切っているトイドローンでも上記の「空港周辺の上空の空域」と「150m以上の高さの空域」へ、トイドローンを飛ばしてしまうと航空法の規制対象になります(厳密に言えば事前に許可が必要な空域であり、勝手に飛ばすと罰せられるから)。
・200g以下のトイドローンでも「空港周辺の上空の空域」と「150m以上の高さの空域」に許可なしに入ってしまうと「航空法」の適用となり罰せられる可能性がある。
小型無人機等飛行禁止法(重量問わず全てのドローンに適用)
- 国の重要な施設等
- 対象危機管理行政機関及びその庁舎
- 対象政党事務所
- 対象原子力事業所
- 対象外国公館等
- 対象防衛関係施設
こちらは「重量問わず全てのドローンに適用される法律」になります。
kazuの住んでいる町の周囲には、国の重要施設(国会議事堂など)も無ければ原子力発電所もありません。しかし、自衛隊の駐屯地があるので、そう行った場所で飛ばすのは禁止されているということになります。
まだまだある!適応される法律や規制について!
せっかくMINI 2の紹介をしたいのに、法律や規制ばかりの説明をしているので、「面倒くさそうだからMINI 2はいらないかな。」って、考えちゃいますよね?申し訳ないです。
しかし、ドローンを飛ばす為に最低限は押さえておく知識でもあり、重大な事故に繋がる可能性もありますので、丁寧に説明をしていきたいと思います。
もう少し付き合ってください(笑)。
実は、上記の他にも押さえておきたい法律や規則があります。
「電波法」
これは「技術基準適合証明(技適マーク)」が付いていないドローンに適用されますが、日本で発売されているMINI 2は「技術基準適合証明(技適マーク)」がされているので問題はありません。
海外から購入したドローンには技適マークが付いてない可能性があるので、注意が必要です。
「プライバシー権の侵害、肖像権の侵害、個人情報保護法違反など」
撮影した写真や映像に第三者が映っていて、それをYouTubeなんかで公開してしまうと、プライバシー侵害・肖像権侵害を生ずる恐れがあります。
「各自治体の条例」
自治体の施設などでもドローン専用の条例を設けている場合がありますので、かならず撮影を行う前に窓口に一度相談をすると宜しいと思います。
kazuも気になったので、住んでいる町の総務課へ連絡し、自治体で定めているドローンの条例があるのか確認したところ、「町独自で定めている条例は無く、航空法の適用外となる200g以下のトイドローンであれば、玩具扱いとなり自由に飛ばしても良い。」との回答がありました。こういった回答はありましたが、公園や人の密集している地区では飛ばさない方が良いかもしれませんね。
さらにもう一つ確認したのが、周囲のダム施設や森林での撮影です。ダム施設については、ダム周辺に危害を加えるような飛行をしなければ可能との返答を頂きました(提出書類はなし)。
森林については「入林届」を管轄している森林管理署に提出する必要があります。HPから書式をダウンロードすることができ、郵送でも受け付けが可能になっているとのことでした。
受付の方も意外に「ドローンですか?」など、あまり気にしている様子も無いので、ドローンを飛ばすこと自体にあまり、興味を持たれていない感じでした(笑)。ちょっと拍子抜け。
「道路交通法」
簡単に言えば「道路使用許可が無ければ道路の上から離着陸をしてはいけない。」という決まりです。車の通行や歩行者が居る場面での使用も、許可が無ければできません。
しかし、飛行させて道路上空を撮影するだけに関しては許可は必要ないことになっています。
このようにドローンだけでこのような法律や規則がありますので頭の片隅に入れて置く必要があります。
最後に
第一弾として、「ドローンを飛ばす為の法律や規則について」を説明させて頂きましたが、いかがでしたか?
「意外にドローンって飛ばす所がないのかも知れない。」って思いませんか?
しかし、ルールに沿って飛ばせば問題はありません。
第2弾では、手に入れた「DJI MINI 2の仕様を深く知ろう!」をご紹介していきたいと思います(^^♪
長い記事でしたが、最後まで読んで下さってありがとうございます。
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